売上について知ろう
個人事業主は、まず従業員に給与を支払った場合、その費用は経費として処理されます。しかし、事業主本人には、所得税の法律上では、給与という概念がありません。このため、自身の給与を経費に組み込むことはできないのです。個人事業主は、「売上-仕入-経費=所得」という計算式で、ご自身で所得を計算することになります。このため、給与を経費にすることを認めると、経費を増やし、好きなだけ所得を減らすことが出来てしまいます。このため、給与を高くして、払う所得税を少なくすることはできないのです。つまり、個人事業主は、年度が終わるまで、所得の金額が確定することが出来ないということになります。このため、生活費の管理が必要となります。
個人事業主の場合でも、給与と同じようにして、毎月決まった額を生活費に回している方も多いです。しかし、どのように帳簿上で処理をすればいいのでしょうか。まず、個人事業主が、事業に使用している口座などから生活費を下ろす場合には、「事業主貸」という科目において、処理を行うことになります。これによって、事業の預貯金から、個人のお金に回しているということになるのです。たとえば、会社のお金から使途不明の引き出しのお金がある場合は、帳簿で誤差が生じますので、これを防ぐために記録します。では、事業の口座の預金が減ってきてしまった場合、個人の口座からお金を戻すのはどのような帳簿付けが必要なのでしょうか。この場合は、「事業主借」という科目で帳簿に記載が必要となります。こうすることで、事業用口座に入金があっても、誤差が生じないようになります。これらの「事業主貸」と「事業主借」は、年末の決算で必要となります。「事業主貸」と「事業主借」の相殺を行う事が必要となります。その差額分を貸借対照表に記入しましょう。事務処理をきちんと行っていれば、帳簿上で誤差が生じることはなくなりますので安心できます。
個人事業主は、役員報酬として、給与を経費処理できるような法人とは違います。このため、自分に給与を支払うということが出来ません。このように、きちんと帳簿付けを行うことが必要ですし、まずは事業の資金を管理しつつ、さらには個人のお金の捻出をすることができます。個人事業主の帳簿づけをする場合には、「事業主貸」と「事業主借」を使うようにしましょう。難しそうに思うかもしれませんが、会計ソフトなどを利用すれば、帳簿付けも簡単にできますし、事業のお金と個人のお金を管理することができます。
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