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個人事業主は小規模企業共済で節税しよう

どのように節税するか

効果の高い小規模企業共済

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「小規模企業共済」とは

「小規模企業共済」とは、経営者が事業を廃止したり、役員を退職したりしたときのための退職金にあたるものとして国がつくった共済制度で、独立行政法人の中小企業基盤整備機構が運営しています。
小規模の事業を営む個人事業主、あるいは会社の役員が加入でき、月々の掛け金を積み立てていって、事業の廃止や役員の辞職などの際に払い戻されます。元金を若干割る可能性はありますが途中解約も可能で、掛金も最低は1,000円から最高で70,000円まで、幅広く選ぶことができ、共済金の受け取りは一括だけでなく、分割しての受け取り、および併用した受け取りが可能など、柔軟性のある仕組みによって多くの小規模事業者から重宝されている制度です。
前述のように短期の任意解約では元本割れする可能性があること、また、一気に掛金を大量に掛けることができないので、中長期的な資金貯蓄を目的として、その結果として節税効果が得られる、ということがポイントになります。単に利益を会社に留保するか、経営者個人の収入として貯めておくなどよりも、メリットがある制度といえるでしょう。国が運営・推進している制度ですので、優遇措置が大きいのです。

どう節税に役立つのか?

では、どう節税になるのかですが、まず掛金全額が所得控除の対象になるため節税ができます。通常の民間の生命保険などでは一定の額までしか控除になりませんが、小規模企業共済では全額控除されます。たとえば、最高の7万円を掛け金としていた場合は、1年で12か月分の84万円が控除されるわけです。
このお金は共済金ですので、いずれ返ってくるお金です。決算前にほんとうに必要か分からない物品や設備を買って経費とするぐらいであれば、全額を控除できる共済金としてしまったほうが得なのはお分かりいただけると思います。
また、共済金を受け取るときにもメリットがあります。一括で受け取る場合にこのお金は退職金としての扱いを受けるので、受け取ったお金から「退職所得控除額」を差し引くことが可能なわけです。また、前項で分割でも受け取れることについて触れましたが、その場合は公的年金等の雑所得として扱われます。すなわち、「公的年金等控除額」を差し引くことができ、どちらにしても税制のメリットを受けられるのです。

本来の目的としての事業廃止後の蓄えとしても

もちろん、節税のみならず本来の目的として「事業をやめてしまったあとの収入は年金だけでは不安」という方に、積み立てを行える制度としても優秀です。国が運営しているわけですから、信頼感も絶大です。長いスパンで少しずつ積み立てをして、節税も行いたい、という人には入って損のほとんどない制度といえるでしょう。

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